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工業標準化法に基づく登録認証機関制度について

平成17年10月1日からスタートした新JISマーク制度において、鉱工業品の製造業者や輸出入・販売業者や加工業者が製品に新JISマークを表示しようとするときには、国が登録をした「登録認証機関」からの認証を受ける必要があります。つまり、「登録認証機関」との認証契約を締結した上で、製品に自らJISマークを表示することができます。  ここで、この「登録認証機関」の登録は、国(主務大臣)が行います。その登録基準は、工業標準化法第27条第1項に規定されています。また、その登録申請の手続きや認証業務での必須事項については、「日本工業規格への適合性の認証に関する省令」に規定されています。

工業標準化法

工業標準化法に基づく登録手数料の額を定める政令

日本工業規格への適合性の認証に関する省令

工業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する省令

                登録認証機関制度の概念

上記の工業標準化法に基づく認証機関の登録制度をJASC[Japan Accreditation System for Product Certification Bodies of JIS Mark]と呼び、JASCの業務は、経済産業省産業技術環境局JISマーク認証業務室において行われています。

 

本件に関する問い合わせ先:

経済産業省産業技術環境局JISマーク認証業務室

03-3501-9222 mailjasc@meti.go.jp

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