旧工業標準化法によるJISマーク表示制度(このページでは「旧JISマーク表示制度と表記します。)は、品質などの内容をJISで具体的に規定して、そのJISに適合する製品にはJIS適合品であることを示す特別の表示を付けることができるという制度です。
旧工業標準化法に基づくJISマーク(このページでは「旧JISマーク」と表記します)

このような制度は、多くの国が採用しているもので、我が国の場合は、JISに該当する製品の製造業者又は加工業者は主務大臣又は主務大臣の指定する指定認定機関の認定を得て、JISマークをその製品、又はその包装、容器若しくは送り状に表示することができることとなっていました。
このマークがついている製品がいわゆる旧JISマーク品といわれるものです。 旧JISマーク表示制度が適用される品目(又は種目)は、JISが制定されている鉱工業品の品目(又は種目)の中から、主務大臣が指定して、官報に告示することとなっていました。
このような品目・種目の指定は、それぞれの時代の経済的社会的要請に応じて行われていますが、旧JISマーク表示制度の終了時点では、商品の購入に際して規格に適合しているかどうかの判定が行い難いもので、かつ、規格の不適合があった場合に使用消費者又は社会に対して与える影響が大きいもの、という視点に重点がおかれていました。
| 旧JISマーク表示制度は 平成20年9月30日をもって 終了しました |
旧JISマーク製品等を
利用する皆様へ重要なお知らせ
・旧JISマーク製品等の購入・使用に関する注意事項について
既に新聞広告や政府広報番組等で広くお知らせのとおり、平成17年10月1日より新JISマーク表示制度が始まっており、旧JISマーク制度についても平成20年9月30日をもって終了しております。
なお、平成20年9月30日までに旧JISマークが付された製品等は10月1日以降の出荷・販売を妨げられておらず、当面の間は引き続き、市場において新旧JISマークが混在し流通することとなります。
また、平成20年9月30日までに旧JISマークが付された製品等の使用にあたっては工業標準化法上規制するものではないため、購入・使用して差し支えないものとしております。
旧JISマーク認定工場の皆様へ
重要なお知らせ
〜旧工業標準化法における経過措置期間は終了しました〜
・平成20年10月1日以降、製品等に旧JISマークを付すことはできません。
既にいろいろな場所においてご説明等いたしておりますが、平成20年9月30日をもって旧JISマーク表示制度は終了しましたので、10月1日以降、旧JIS認定工場であっても、旧JISマークを付すことはできません。
なお、工業標準化法上は、平成20年9月30日まで認定を継続していた事業者において、平成20年9月30日までに製造され、該当JISへの適合性が確認されたものが在庫として残っていた場合、10月1日以降に当該製品を出荷することを妨げてはおりません。
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