旧工業標準化法によるJISマーク表示制度(このページでは「旧JISマーク表示制度と表記します。)は、品質などの内容をJISで具体的に規定して、そのJISに適合する製品にはJIS適合品であることを示す特別の表示を付けることができるという制度です。
旧工業標準化法に基づくJISマーク(このページでは「旧JISマーク」と表記します)

このような制度は、多くの国が採用しているもので、我が国の場合は、JISに該当する製品の製造業者又は加工業者は主務大臣又は主務大臣の指定する指定認定機関の認定を得て、JISマークをその製品、又はその包装、容器若しくは送り状に表示することができることとなっています。 また、認定を受けた製品以外も認定の対象となっているかの如き誤認・混同を与えないようにカタログ、ホームページ上などに表記することもできます。
このマークがついている製品がいわゆる旧JISマーク品といわれるものです。 旧JISマーク表示制度が適用される品目(又は種目)は、JISが制定されている鉱工業品の品目(又は種目)の中から、主務大臣が指定して、官報に告示することとなっています。
このような品目・種目の指定は、それぞれの時代の経済的社会的要請に応じて行われていますが、現在は、商品の購入に際して規格に適合しているかどうかの判定が行い難いもので、かつ、規格の不適合があった場合に使用消費者又は公示に対して与える影響が大きいもの、という視点に重点がおかれています。
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