ホームへ戻る前のページへ戻る

特定標準化機関(CSB)制度について

 特定標準化機関(Competent Standardization Body以下、CSBという。)制度は、JISの原案作成を行う団体等のうち、原案作成を行うための委員会が、参加を希望するすべての利害関係者に参加の道が開かれているなど、公平かつ公開性をもち、適切なJIS原案を作成することができる体制を維持している団体等をCSBと称し、その原案作成能力を活用することによって、日本産業標準調査会(JISC)におけるJIS制定又は改正のための調査審議及び事務処理を迅速化・効率化することを目的としています。具体的には、産業標準化法に基づく申出において、その原案作成プロセス等がすべての利害関係者の意見を十分に反映し、公平かつ公開性を確保するなど一定条件(CSB要件)に適合していることが確認された場合には、原則として部会限りでの調査審議を行い、JIS 案を主務大臣に答申します。

(1)CSBとして確認を受けるための手順

1.必要書類の提出

CSBとして確認を受けることを希望する団体等は、法第12条第1項による「産業標準の制定等に係る申出書」(以下、申出書という。)の別紙書類として、CSB要件への適合性が確認できる必要書類を添付して提出します。

2.内容の確認

CSB要件に係る必要書類を基に、標準第一部会又は標準第二部会において、CSB要件に適合していることが確認された場合には、当該団体等をCSBとします。

3.団体等への通知、公開等

当該団体等がCSBであると確認された場合には、団体等の名称、連絡先などをJISCホームページで公開します。

(2)業務内容の変更報告等

CSBとして確認を受けた団体等は、CSB要件に関して内容等に変更があった場合、及び原則として前回確認から3年後、CSB要件に関する事項について、報告していただきます。提出された報告の内容を標準第一部会又は標準第二部会で調査審議し、CSB要件に適合しないことが確認された場合には、CSBとして扱わないこととします。

詳細については、特定標準化機関(CSB)制度実施要領をご覧ください。

(3)CSB一覧

公益社団法人 自動車技術会

所在地
〒102-0076 東京都千代田区五番町10番2号
CSB要件を確認をした日
令和4年10月31日(第71回標準第一部会)

一般財団法人 日本規格協会

所在地
〒108-0073 東京都港区三田三丁目13番12号
CSB要件を確認をした日
令和5年8月7日(第78回標準第一部会)
令和5年7月31日(第53回標準第二部会)

一般財団法人 日本船舶技術研究協会

所在地
〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目9番10号
CSB要件を確認をした日
令和2年10月30日(第51回標準第一部会)
▲このページの先頭へ
ホームへ戻る前のページへ戻る