特定標準化機関(Competent Standardization Body)制度は、JISの原案作成を行う団体等のうち、利害関係者が適正な比率で構成された委員会を設置するなど、公平かつ公開性をもち、適切なJIS原案を作成することができる体制を維持している団体等をCSBと称し、その原案作成能力を活用することによって、日本工業標準調査会(JISC)におけるJIS制定又は改正のための調査審議及び事務処理を迅速化・効率化することを目的としています。具体的には、工業標準化法第12条による申出において、その原案作成プロセス等がすべて利害関係者の意見を十分に反映し、公平かつ公開性を確保するなど一定条件(CSB要件)に適合していることが確認された場合には、原則として部会限りでの調査審議を行い、JIS 案を主務大臣に答申します。
CSBとして確認を受けることを希望する団体等は、法第12条第1項による「工業標準の制定等に係る申出書」(以下、申出書という。)の別紙書類として、CSB要件への適合性が確認できる必要書類を添付して提出します。
申出書に添付されたCSB要件に係る必要書類の内容を標準部会において調査審議し、その内容がCSB要件に適合していると確認されたときは、当該団体等をCSBとします。
当該団体等がCSBであると確認された場合には、その旨を通知するとともに、団体等の名称、連絡先などをJISCホームページで公開します。
CSBとして確認を受けた団体等は、CSB要件に関して内容等に変更があった場合、又は標準部会長から要請があった場合には、CSB要件に関する事項について、報告することが必要となります。提出された報告の内容を標準部会で調査審議し、CSB要件に適合しないことが確認された場合には、CSBとして扱わないこととします。
詳細については、特定標準化機関(CSB)制度実施要領(PDFファイル 100KB)をご覧ください。
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