JIS原案の作成を下記の別表のとおり行う予定です。各JIS原案について意見陳述を希望する場合は、次の要領により担当窓口まで申し出てください。
JIS原案に実質的に利害関係を有する者であれば、国籍は問いません。(ここで、JIS原案に実質的利害関係を有する者とは、当該JIS原案に関係する商品等の生産者、使用消費者及び販売者並びに当該JIS原案に関連する技術を対象とする特許権等の権利を有する者などがこれを該当するものと考えられます。)
当該JIS原案の作成を行う委員会で意見陳述を行うためには、1)意見陳述を希望するJIS原案の名称、2)当該JIS原案と意見陳述者との実質的利害関係を説明する書面、及び3)陳述する意見の概要を記した書面を、別表に示す担当課室に提出してください。
意見陳述は、本公示後初めて開催される委員会において、原則として書面で行うこととします。
意見陳述を行うために要する費用は、すべて本人負担とします。
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