JISは、工業標準化法に基づく手続きを踏み、制定されます。その手続きの流れを次の図に示します。
JISの制定等のプロセス

主務大臣は、JIS原案を作成するために、技術情報等を調査分析し、必要に応じて実験検証を行うなど、基礎的なデータを収集するための調査研究を実施します。 調査研究の進捗度合によっては、JIS原案の作成にまで至ることもあります。
一般に、主務大臣が調査研究を実施する対象は、主に基礎的、基盤的な分野、公共性の高い分野、政策普及の観点から必要な分野などであり、民間における自発的な取り組みを期待することが困難なものに限定しています。
JIS原案の作成は、主務大臣自ら作成する場合(民間等へ委託による作成を含む)、と民間団体等の利害関係人が自発的にJIS原案を作成(注)し、主務大臣に対して申し出 を行う場合とがあります。 主務大臣が自ら原案を作成する案件は、調査研究と同様、基礎的、基盤的な分野、公共性の高い分野、政策普及の観点から必要な分野などに限定しています。
(注)関係者からのJIS原案の申し出は、工業標準化法第12条によるもの。
JIS原案は、主務大臣が制定すべきものかどうか確認し、JISを制すべきと認める場合にのみ、日本工業標準調査会(JISC)に対して付議されます。
JISCに付議されたJIS原案は、原則としてまず技術分野ごとに設置された専門委員会において調査審議が行われます。議決後、担当部会長からJISC会長に上申され、更に、JISC会長から主務大臣に答申されます。
一方、特定標準化機関(CSB)として、その原案作成手続等について確認を受けている団体等が、当該確認を受けた手続により作成した工業標準案(JIS案) の制定等を申し出た場合(工業標準化法12条に基づく手続きに限定)、原則として専門委員会における調査審議は行わず、担当部会での調査審議のみとし、審議の迅速化を 図ることにしております。
主務大臣は、JISCから答申されたJIS案がすべての実質的な利害関係人の意向が適正に反映され、その適用に当たり、同様な条件の下にある関係者に対して不当に差別を付けるものでないなど、適当であると認めたときにJISとして制定することを決定し、直ちに、JISの名称及び番号、制定年月日を官報で公示します。
WTO/TBT協定(注1)の発効及びアクションプログラム(注2)の決定に伴い、JISの制定等の手続過程における透明性を確保するため、次のような措置を講じます。
(注1)参考1参照
(注2)参考2参照
工業標準案は、JISCでの審議が開始されてから60日間外国関係者等が意見を提出する機会を確保するため、「工業標準案への意見受付公告」に公告しています。
JISを制定・改正した場合は、官報に公示しています。なお、JISの内容については、 JISCホームページで閲覧することができますので、ご利用ください。
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