工業標準化法では、民間団体等の利害関係人が自発的に工業標準原案(JIS原案)を作成し、主務大臣 に申し出ることができる旨定めています(同法第12条)。
この欄では、同法第12条に基づく工業標準原案の申出に係る諸手続きについて記しています。
申出は、同法「施行規則第2条及び第2条の2」に基づき、書面による申出と、電子情報処理組織による 手続きの特例による電子方式による申出のいずれかによることができます。
電子方式による申出は、e−Japan戦略に沿って、工業標準の審議・事務手続きの効率化、迅速化を図る ために導入したものです。この趣旨をご理解頂き、申し出される場合には、できるだけ電子方式による申出を行ってください。
(注)e−Japan戦略:2003年度までに民間から政府、政府から民間への行政手続きをインターネット を利用し、ペーパーレスで行える電子政府の基盤を構築する。
手続に必要な書類の様式を入手したい場合は、ファイルのリンクをクリックしてください。
| 申出 手続き |
電子方式による申出 | 書面による申出 |
|---|---|---|
| (1)申出人 登録 |
利害関係人は、申し出る前に告示で定める様式により記載した申出人提出書を主務大臣宛に提出してください。 提出は、担当窓口に直接提出するか又は郵送してください。登録は、随時受付けています。 主務大臣は、登録手続を済み次第、webを介して申出を行うために必要となる識別番号、暗証番号を利害関係人宛に通知します。 |
書面による申出を予定されている方は、申出人登録を行う必要はありません。ただし、今後の電子方式による申出に備え、事前に登録しても差し支え有りません。 |
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ダウンロード文書 |
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| 登録変更・ 廃止届 |
利害関係人は、申出人登録した後、登録した事項を変更又は廃止したときには、その旨を「申出人提出書」によって、主務大臣宛に提出してください。 提出は、担当窓口に郵送するか、直接提出してください。 |
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| (2) 工業標準化法 12条申出用 事前調査 |
利害関係人は、2年以内に工業標準原案の申出を予定している場合にあっては、できるだけ原案の作成に着手される前に、「工業標準化法第12条による申出用事前調査表」を主務大臣宛に提出してください。 ダウンロード文書 |
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| (3)申出 | 利害関係人は、「工業標準の制定等に係る申出書」、工業標準原案等申出に係る必要書類を、Webを介して(https://exp.e-jisc.go.jp/jis)経済産業省の電子計算機に入力し、主務大臣宛に提出してください。 主務大臣は、申出が到達後、それが必要要件を満たしていると認めたときそれを受理し、その旨申出人宛に電子メールにて通知します。 |
利害関係人は、「工業標準の制定等に係る申出書」、工業標準原案等申出に係る必要書類を、主務大臣宛に提出してください。 主務大臣は、申出があったとき、それが必要要件を満たしていると認めたとき、それを受理します。 |
ダウンロード文書
工業標準原案作成審議経過報告書(説明資料)の様式(原案作成までの経過を表す書類又は議事録に代替できます。)
特許権等の扱いに係る声明書の様式については、次の新様式または旧様式を提出してください。(旧様式から新様式への移行期間等の詳細につきましては、「2.工業標準原案の作成を検討する前に」をご覧ください。)
または
特定標準化機関(CSB)として確認(再度確認)を受けることを希望する場合 参考資料 (注意) |
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JIS原案作成テンプレート |
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| JIS原案 作成マニュアル |
工業標準化法第12条に基づく申出手続きの流れやJIS原案を審議作成する段階における確認事項、留意すべき点等を記した「JIS原案作成マニュアル」です。 ダウンロード文書 |
|---|---|
| 特許権等を含むJISの 制定等に関する手続に ついて |
JIS原案の作成、JIS原案の審議等における特許権等の対象となる技術の調査及びその取扱いに関する手続等を記しています。 ※「平成24年1月25日付で 特許権等を含むJISの制定等に関する手続きについて」が改正されました。改正の概要につきましては、こちらをご覧ください。 本手続きの適用までの移行期間等の詳細につきましては、こちらをご覧ください。 ダウンロード文書
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| 日本工業規格等に関す る著作権の取扱方針 について |
JIS原案の作成経過に応じた著作権の所在の明確化、及び工業標準化法第12条に基づくJIS原案の申し出に際して、その著作権の取り扱いについて記しています。 ダウンロード文書 |
| 国自らが 工業標準案の 作成等標準化 作業を進める分野 |
国は、政策の遂行上、JISの制定が必要な分野について、自ら工業標準原案を作成する場合があります。
が対象となります。具体的な工業標準原案作成状況は、次のファイルのとおりです。申出を検討されている方は、ファイルにある国自らが実施(予定)する案件をご確認のうえ、これら作業との重複がないようご留意ください。 ダウンロード文書
(注意) |
| 工業標準化法 12条申出用 事前予約状況 |
現在、今後2年以内に工業標準原案の申出を予定している利害関係人から、主務大臣宛に「工業標準化法第12条による申出用調査表」が提出されています。次のファイルには、提出れている案件一覧を示していますので、申出を検討されている方は、これら案件をご確認のうえ、作業の重複がないようご留意ください。 ダウンロード文書
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標準仕様書(TS:Technical Specifications)とは、市場適合性がない、技術的に開発途上にあるなどのため、現状ではJISとするのは適当ではないが、将来はJISとする可能性があるものとして公表する文書です。また、標準報告書(TR:Technical Reports)とは、 JISとは異なる種類の標準(標準化関連情報、データ集など)であって、その開示により工業標準化の推進に資するものとして公表する文書です。TS/TR制度については、こちらをクリック。
標準仕様書(TS)/標準報告書(TR)の原案は、工業標準原案(JIS原案)の申出と同様に、民間団体等の利害関係人が自発的に作成し、主務大臣に提案することができます。
この欄では、標準仕様書(TS)/標準報告書(TR)の原案の提案に係る諸手続きについて記しています。
提案は、書面による提案と、電子方式による提案のいずれかによることができます。
電子方式による提案は、審議・事務処理の効率化、迅速化を図るために導入したものです。提案される場合には、できるだけ電子方式によって行ってください。
| 提案 手続き |
電子方式による提案 | 書面による提案 |
|---|---|---|
| TS/TR の公表等に 係る提案 |
利害関係人は、「 TS/TRの公表等に係る提案書」、「TS/TR原案」等の提案に必要な書類をWebを介して(https://exp.e-jisc.go.jp/jis)、経済産業省の電子計算機に入力し、主務大臣宛に提出してください。 主務大臣は、提案書類が到達後、それが必要要件を満たしていると認めたときそれを受理し、その旨提案人宛に電子メールにて通知します。 |
利害関係人は、「 TS/TRの公表等に係る提案書」、「TS/TR原案」等の提案に必要な書類を、主務大臣宛に提出してください。 主務大臣は、提案があったとき、それが必要案件を満たしていると認めたときそれを受理します。 |
ダウンロード文書
TS/TR原案作成審議経過報告書の様式(原案作成までの経過を表す書類又は議事録に代替できます。)
(注意) |
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JIS原案作成テンプレート 備考 |
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電子方式による申出を行うためには、インターネットに接続されているパソコンが必要です。そのパソコンには次の環境が必要となります。
| OS | Microsoft Windows 98, Me, NT4.0, 2000, XP |
|---|---|
| ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2以上 Netscape Communicator 4.7X |
| ワープロソフト | Microsoft Word97, 98, 2000, 2002, 2007 |
| PDF表示ソフト | Adobe Acrobat Reader4.0以降 |
| 電子メール | メールによる通知を受信するため必要です。 |
| 画面 | 1024×768ピクセル以上を推奨 |
| 回線速度 | ADSL等の高速回線を推奨 |
経済産業省産業技術環境局基準認証政策課審査担当
東京都千代田区霞が関1−3−1
電話:03−3501−9245(直通)
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