本制度は、先端技術分野等の技術進歩の早い分野において、日本工業規格(JIS)として制定するには熟度の低いものについて、迅速かつ適切に標準情報(TS及びTR)として開示することにより、オープンな議論を推進し、コンセンサスの形成を促し、JIS化の促進を図るためのものです。 この制度は、ISO(国際標準化機構)のTS制度及びTR制度と同じ趣旨の制度です。
日本工業標準調査会の審議において、市場適合性が確認できない、又は技術的に開発途上にあるなど、JIS制定へのコンセンサスが得られなかったが、将来JIS制定の可能性があると判断され、公表される標準文書。標準仕様書(TS)は、次のとおり細分されます。
JIS制定への必要なコンセンサスが得られなかったが、将来、JIS制定への可能性がある標準文書。
技術的に開発途上にあるなど、現時点ではJIS制定が困難であるが、将来、JIS制定への可能性がある標準文書。
なお、標準仕様書(TS)は、発行後3年以内に見直しを行い、JISとするか、更に3年延長するか、又は廃止します。延長は、原則として1回限りとします。
JISとは異なる種類の標準に関連する情報類(標準化関連情報、データ集など)として、これ自体はJISにはならないものの、標準化の推進に資するものとして公表される標準文書。 なお、標準報告書(TR)は、原則として発行後5年をもって廃止します。
提案する場合は、原案とともに必要な書類を主務大臣に提出する必要があります。詳しくは「標準仕様書(TS)/標準報告書(TR)原案の提案について」をご覧ください。 なお、提案者は、提案した標準仕様書(TS)及び標準報告書(TR)に対する意見・質問に対応する責務を負います。
標準仕様書(TS)及び標準報告書(TR)は、JISCホームページにおいて閲覧に供します。
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