平成16年6月9日に工業標準化法が改正され、平成17年10月1日からJISマーク表示制度が新しくなりました。
JISマーク表示制度は、昭和24年の工業標準化法制定以来、50年以上の歴史をもち、我が国の鉱工業製品の品質向上に大きく寄与してきましたが、今回の改正は、制度
の基本的仕組みを大幅に変更する改正となっています。
ポイントは、以下のとおりです。
(1)「国による認定」から「民間の第三者機関による認証」へ
国(又は政府代行機関)が認定を行っていた制度から、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から認証を受けることによって、JISマークを表示することができる制度になりました。なお、どの登録認証機関から認証を取得するのかは、自由です。
(2)「指定商品制」の廃止による表示対象製品の拡大
国がJISマーク表示制度の対象となる商品等を限定する指定商品制を廃止し、認証可能なJIS製品規格がある製品が対象となります。 また、指定商品に関しては、認定事業者以外の者がJIS該当性表示を行うことを禁止していましたが、事業者自らJIS該当性表示を行う、いわゆる自己適合宣言(ただし、JISマーク又はこれと紛らわしい表示はできない。)ができるようになりました。このガイドラインとしてJIS Q1000 適合性評価−製品規格への自己適合宣言指針 が制定されております。
(3)JISマーク表示対象事業者の拡大
JISマーク表示対象事業者は、国内外製造(又は加工)業者に限られていましたが、これに加え、販売業者、輸出入業者についても、対象となりました。 また、ある特定のロットに限る(特定の1,000個、1,000枚等)認証を取得することもできるようになりました。 さらに、工場(又は事業場)ごとに認定を受けなければならないという制約は無くなりました。
(4)国際的に整合した適合性評価制度へ
国際的に整合した認証制度とするため、国際的な適合性評価に関するガイド(ISO/IECガイド65等)」を採用し、審査は、品質管理体制に加え、登録認証機関の責任において製品試験が実施されることになりました。
(5)JISマークのデザインの変更
制度の仕組みが変わることに合わせてマークのデザインも変更されました。また、特定の側面(例えば、環境、高齢者・障害者配慮等)に係るJISに適合したことを示すJISマークも新たに整備されました。
(6)国による制度の信頼性の確保措置
登録認証機関に対しては、定期的な更新手続きに加え、立入検査等の維持管理を行い、必要に応じて、適合命令等の措置を行うこととしています。 認証取得者に対しては、登録認証機関による認証維持審査等が行われることに加え、国は、必要に応じて立入検査等を行い、製品の品質等に問題があると認めた時は、表示の除去命令等の措置を行うこととしています。ただし、認証の取消しは、登録認証機関が行います。 また、消費者やユーザーへの積極的な情報提供、苦情の収集・適切な処理、さらには自己適合宣言品を含む市場からの抜き取り検査(試買検査)によって、制度の信頼性の維持・向上に万全を期します。
(7)経過措置期間の設定
新制度が円滑に移行するべく3年間(平成17年10月1日〜平成20年9月30日) まで、経過措置期間が設けられました。
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