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認証機関の登録申請を予定されている方へ

ポイント

以下は、経済産業省の場合について説明します。

1.登録の基準等

(1)登録の基準は、製品認証機関に対する国際的な基準(ISO/IECガイド65(注1))です。


(2)JISマーク表示制度では、国に登録された民間の第三者認証機関(「登録認証機関」という。)が認証を実施することになるので、登録認証機関の公平性・公正性・独立性について、厳正に確認することとしています。

(3)登録認証機関は、認証業務の開始前に、認証の実施方法、認証に関する料金算定方法などを規定した業務規程を提出する必要があります。また、登録認証機関は公平、公正な認証業務を実施するため、認証業務の手続き、料金算定方法などをインターネット等を通じ公表することとなります。

2.登録申請等

登録申請に基づいて、その内容が登録の基準に適合しているかどうかの確認のための 審査を行い、基準を満たしている場合、登録を行うとともに登録証を交付します。

3.登録申請等の手続き

(1)申請は、書面又は電子的申請の方法により可能です。
(2)登録申請におけるその内容が登録基準に適合しているかどうかの確認のための調査、立入検査などについて、独立行政法人製品評価技術基盤機構(略称:NITE)に実施させる場合があります。

(3)申請手数料:法令により定められています。

4.認証指針

登録認証機関による認証手順の統一性及び国際整合された適合性評価手続きのため、国は、ISO/IECガイド28(注2)に基づいて、一般認証指針及び 分野別認証指針を作成いたしました。

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