平成16年6月9日に工業標準化法が改正され、平成17年10月1日からJISマーク表示制度が改正されました。
JISマーク表示制度は、昭和24年の工業標準化法制定以来、60年以上の歴史をもち、我が国の鉱工業製品の品質向上に大きく寄与してきましたが、今回の改正は、制度
の基本的仕組みを大幅に変更する改正となっています。
概要は下記(1)JISマーク表示制度に係る改正のとおりです。
なお、今回の法改正では、同法に基づく試験所認定制度(JNLA) についても適用JISの対象範囲などの変更があり、平成17年10月から運用を開始しています。概要は下記(2)試験事業者登録制度(JNLA)のとおりです。
また、法改正の経緯及び改正された法令の詳細は、下記(3)JIS法改正の経緯と改正法令の詳細のとおりです。
国(注1)又は国が指定(承認)した機関が認定を行っていた制度から、国際的な基準(ISO/IECガイド65(注2)に基づいて国の登録を受けた民間の第三者機関(以下、登録認証機関という)が認証する制度になりました。
登録認証機関により認証された製造業者等(認証製造業者等)は、製品等にJISマークを表示することができます。
国がJISマーク表示制度の対象となる商品等を限定する指定商品制を廃止し、認証可能なJIS製品規格がある製品が対象となります。
JISマーク表示対象事業者は、国内外製造(又は加工)業者に限られていましたが、これに加え、販売業者、輸出入業者についても、対象となりました。 また、ある特定のロットに限る(特定の1,000個、1,000枚等)認証を取得することもできるようになりました。 さらに、工場(又は事業場)ごとに認定を受けなければならないという制約は無くなりました。
国際的に整合した認証制度とするため、国際的な適合性評価に関するガイド(ISO/IECガイド65等)」を採用し、審査は、品質管理体制に加え、登録認証機関の責任において製品試験が実施されることになりました。
制度の仕組みが変わることに合わせてマークのデザインも変更されました。また、特定の側面(例えば、環境等)に係るJISに適合したことを示す JISマークも新たに整備されました。
登録認証機関に対しては、定期的な更新手続きに加え、立入検査等の維持管理を行い、必要に応じて、適合命令等の措置を行うこととしています。
認証製造業者等に対しては、登録認証機関による認証維持審査等が行われることに加え、国は、必要に応じて立入検査等を行い、製品の品質等に問題があると認めた時は、表示の除去命令等の措置を行うこととしています。ただし、認証の取消しは、登録認証機関が行います。
また、消費者やユーザーへの積極的な情報提供、苦情の収集・適切な処理、さらには自己適合宣言品を含む市場からの抜き取り検査(試買検査)によって、制度の信頼性の維持・向上に万全を期します。
現行制度への円滑な移行のために3年間(平成17年10月1日〜平成20年9月30日)の経過措置期間が設けられましたが、平成20年9月30日をもって終了しています。
登録(注3)の対象となる試験の範囲は、従来は指定商品以外の鉱工業品に限定していましたが、JISで定める全ての鉱工業品の試験に拡大されました。
試験事業者の登録は、国が定めた基準に基づいて行っていましたが、試験所に対する国際的な基準(ISO/IEC 17025(注5))に基づいて登録が行われることとなりました。
「グローバル化する経済・社会情勢への対応」、「多様化する社会的ニーズへの対応」、さらには、「官民の役割分担及び規制改革」の観点から国の関与を最小限する、といった新たな課題に対応するため、平成14年7月から日本工業標準調査会(JISC)において新しいJISマーク表示制度等の検討が行われ、平成15年6月に「新時代における規格・認証制度のあり方検討特別委員報告書」がとりまとめられました。
この報告を受けて、「工業標準化法の一部を改正する法律案(JIS法改正案)」が政府提案として国会に提出され、第159回通常国会において審議・可決され、平成16年6月9日に公布されました。
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