欧米諸国が、産業技術の成果を世界市場に普及させていく観点から、戦略的な国際標準化活動に取り組んでいる中、我が国としても、今後創造的な研究開発の成果が国際的な標準として採用され、それが我が国の産業競争力強化に資するよう、戦略的に国際標準化に取り組むことが重要な課題となってきています。
一方、近年の技術進歩の加速、フォーラム規格の重要性の増大、知的財産権保護重視の流れの中で、これまで個別に検討されてきた標準化政策と知的財産政策・競争政策に係る論点が交錯する局面が生じ、標準化政策を考える上で、知的財産権・競争政策に関する問題が避けて通れないものとなってきています。
こうした状況の中、 JISの制定等に関しても特許権の取扱いを明確にするため平成13年2月に「特許権等を含むJISの制定等に関する手続について」が日本工業標準調査会標準部会において定められました。その後、ISO/IEC及びITUの国際標準化機関にお ける標準化に係る知的財産の取扱いを定めたパテントポリシー(Patent Policy)の共通化の動きを受け、この手続は平成18年4月に改定し、ITU/ISO/IEC共通パテントポリシー(Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC)と整合性を図りました。
ITU/ISO/IEC共通パテントポリシーは平成18年3月に発効し、その実施についてのガイドライン(Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC)は平成19年3月1日に発効しました。
ITU/ISO/IEC共通パテントポリシー及びITU/ISO/IEC共通パテントポリシー実施ガイドラインの概要は次のファイルを参照してください。
また、Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC及びGuidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IECは次のアドレスにアクセスしてください。
http://www.iec.ch/tctools/patent-common.html(外部サイトへリンク)
http://www.iec.ch/tctools/patent-guidelines.htm(外部サイトへリンク)
なお、標準化における知的財産の取扱いの重要性については、政府でも認識されており、平成18年6月8日に開催された知的財産戦略本部会合(第 14回)において決定された「知的財産推進計画 2006」においても「第3章 知的財産の活用 U.国際標準化活動を強化する」と言及されています。詳しくは次のアドレスにアクセスしてください。
[本文はここまでです。]
Copyright (c) 2005 Japanese Industrial Standards Committee. All Rights Reserved.