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工業標準化制度の概要

我が国の工業標準化制度は、主務大臣(経済産業大臣、国土交通大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、総務大臣、環境大臣の 7大臣)が、工業標準化法、同施行規則、調査会規則等に規定された手続きに従って、国家行政組織法第8条による審議会である日本工業標準調査会(Japanese Industrial Standards Committee、以下、「調査会」又は「JISC」という。)による調査審議を経て制定される「日本工業規格(Japanese Industrial Standards、以下「JIS」という。)」と、この「日本工業規格」への適合性を評価して証明する制度である「JISマーク表示制度及び試験事業者認定制度」の二本柱で構成されている。(図1.参照)

図1 .工業標準化制度の概要
工業標準化制度の概要

(1)JISについて

JISは、鉱工業品の品質の改善、生産能率の増進、生産の合理化、取引の単純公正化、使用、消費の合理化を図る等を目的として、鉱工業品の種類、形式、形状、寸法、構造、品質等の要素、また、鉱工業品の生産方法、設計方法、使用方法等の方法、若しくは試験、検査等の方法その他について規定した技術文書として、工業標準化法に基づく手続きによって制定される。
なお、JISは2011年3月末現在で10,259規格が制定されている。

JISは、その性格によって区分すると、次の三つに分類することができる。

1. 基本規格
用語、記号、単位、標準数などの共通事項を規定したもの
2. 方法規格
試験、分析、検査及び測定の方法、作業標準などを規定したもの
3. 製品規格
製品の形状、寸法、材質、品質、性能、機能などを規定したもの

(2)JISマーク表示制度について

JISマーク表示制度は、ある製品を対象として使用目的に応じた一定の品質についてJISで規定(多くは製品規格)し、これらの製品が当該JISに規定する品質等の各要件に合致していると認められる場合、それを証明する「印」として「JISマーク」をその製品や包装等に「表示」することによって、当該製品のJISへの適合を証明(認証)するものである。
なお、JISマーク表示に係る認証を希望する事業者は、主務大臣の登録を受けた機関から認証を受ける必要がある。

(3)試験事業者認定制度(JNLA)について

試験事業者認定制度(Japan National Laboratory Accreditation system、以下、「JNLA」という。)は、JISマーク表示制度の対象品目/種目以外の鉱工業品に関するJIS(製品規格)について、企業や事業所が当該JISへの製品の「自己適合表示」を行おうとする場合、特に中小企業、海外事業者等の第三者による当該自己適合表示の信頼性を高める支援として、当該JISに規定される試験方法の実施に関して「一定の能力を有する試験事業者」として認定するものである。
JNLAの認定は経済産業大臣が行い、認定された試験事業者は認定された試験方法の範囲内において、特別な標章(ロゴ)付きの試験成績表である証明書を発行することができる。

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