社会的ニーズ等によって、国や産業界等で標準化すべき課題が選定されると、JIS原案を検討する委員会(JIS原案の利害関係者から構成される 「原案作成委員会」)でJIS原案がまとめられ、主務大臣に報告又は申出されます。JIS原案は、産業標準化法(以下単に「法」という。)に基づいて 日本産業標準調査会(JISC)で審議され、主務大臣によって制定されます(改正も同じプロセスで行われる。)。
令和元年7月1日の法の施行により、JIS制定等を迅速化するプロセスが追加されました。これは、標準化の専門知識及び能力を有する
民間機関(認定産業標準作成機関。以下「認定機関」という。)から主務大臣に申出されたJIS案について、JISCの審議を経ることなく、制定できるものです。
なお、認定機関では、JIS案の利害関係者からなる産業標準作成委員会を設置し、この委員会で、JIS案を作成・審議することになります。
上記(1)のプロセスにおいて、民間団体等のうち特定標準化機関(CSB)がJIS原案を作成した場合、 通常のJISCの審議は、各技術分野別の専門委員会で行われるところ、部会において、原案作成のプロセスの適切性のみを審議することができます。
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