意見受付公告(JIS)

PS-020-0010

 この欄は,JISを制定・改正する前に,当該JISの利害関係者に対して,WTO/TBT協定第4条1項に基づいた意見提出の機会を設けるため及びパテントポリシーに基づき関連する特許等に関する情報収集を行うために60日間,公告するものです。
 JIS案の概要,内容の閲覧及び意見提出する場合は,規格番号をクリックして下さい。
 認定産業標準作成機関(以下「認定機関」という。)の意見受付公告については、一覧表の下をご参照下さい。
注)規格名称の先頭に※印を記すJISは、同協定のただし書きに基づき意見の提出期間を短縮して公告するものです。

意見受付公告(JIS)
規格番号
規格名称
制定・改正の別
課室
意見締切日
JISB7077 光学及びフォトニクス-光学材料及び構成物-赤外線領域で使用する蛍石の仕様 制定 国際標準課 2024/12/13
JISB8446-4 サービスロボットの安全要求事項-第4部:マニピュレータを備える移動作業型ロボット 制定 国際標準課 2024/12/13
JISB9920-3 クリーンルーム及び関連する制御環境-第3部:試験方法 制定 国際標準課 2024/12/13
JISL1030-5 繊維製品の混用率試験方法-第5部:獣毛繊維の電気泳動法による鑑別試験 制定 国際標準課 2024/12/13
JISA1503 木質構造用ねじの試験方法 改正 国際標準課 2024/12/13
JISA5559 木質構造用ねじ 改正 国際標準課 2024/12/13
JISA5756 建築用ガスケット 改正 国際標準課 2024/12/13
JISA5760 建築用構造ガスケット 改正 国際標準課 2024/12/13
JISB1052-2 締結用部品-炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質-第2部:強度区分を規定したナット 改正 国際標準課 2024/12/13
JISB1055 締結用部品-熱処理を施した鋼製タッピンねじ-機械的及び物理的性質 改正 国際標準課 2024/12/13
JISB8008-2 往復動内燃機関-排気排出物測定-第2部:ガス状排出物及び粒子状排出物の搭載状態での測定 改正 国際標準課 2024/12/13
JISB8396 油圧-シリンダ-往復動用ピストン及びロッドシールのハウジング-寸法及び許容差 改正 国際標準課 2024/12/13
JISC3005 ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法 改正 国際電気標準課 2024/12/13
JISC8283-1 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ-第1部:一般要求事項 改正 国際電気標準課 2024/12/13
JISC8285 工業用プラグ,固定形又は可搬形コンセント及び機器用インレット 改正 国際電気標準課 2024/12/13
JISC9300-7 アーク溶接装置-第7部:トーチ 改正 国際電気標準課 2024/12/13
JISG3522 ピアノ線 改正 国際標準課 2024/12/13
JISH8642 溶融アルミニウムめっき 改正 国際標準課 2024/12/13
JISL1920 繊維製品の防ダニ性能試験方法 改正 国際標準課 2024/12/13
JISP8215 パルプ-極限粘度数測定方法-銅エチレンジアミン法 改正 国際標準課 2024/12/13
JISS3031 石油燃焼機器の試験方法通則 改正 国際標準課 2024/12/13
JIST9233 ストーマ用品の試験方法 改正 国際標準課 2024/12/13
JISZ3410 溶接管理-任務及び責任 改正 国際標準課 2024/12/13
JISZ8000-1 量及び単位-第1部:一般 改正 国際標準課 2024/12/13
JISZ8000-6 量及び単位-第6部:電磁気 改正 国際標準課 2024/12/13
JISH8456 遮熱コーティングの高温熱伝導率測定方法 制定 国際標準課 2024/11/15
JISK1200-3-3 工業用水酸化ナトリウム-第3部:塩化物含有量の求め方-第3節:電位差滴定法,電量滴定法 制定 国際標準課 2024/11/15
JISQ2101 バイオテクノロジー-細胞製造マネジメントシステム 制定 国際標準課 2024/11/15
JISZ8211-1 案内用図記号のデザイン原則-第1部:共通事項 制定 国際標準課 2024/11/15
JISZ8211-2 案内用図記号のデザイン原則-第2部:施設などの案内用図記号に用いる基本形状,色及び使い方 制定 国際標準課 2024/11/15
JISZ8211-3 案内用図記号のデザイン原則-第3部:安全などの案内用図記号に用いる基本形状,色及び使い方 制定 国際標準課 2024/11/15
JISZ8212 図記号の理解度試験方法 制定 国際標準課 2024/11/15
JISA6518 ネットフェンス構成部材 改正 国際標準課 2024/11/15
JISB9714 機械類の安全性-予期しない起動の防止 改正 国際標準課 2024/11/15
JISC0364-7-701 低圧電気設備-第7-701部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-バス又はシャワーのある場所 改正 国際電気標準課 2024/11/15
JISC0364-7-704 低圧電気設備-第7-704部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-建設現場及び解体現場における設備 改正 国際電気標準課 2024/11/15
JISC0364-7-711 低圧電気設備-第7-711部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-展示会,ショー及びスタンド 改正 国際電気標準課 2024/11/15
JISC0364-7-712 低圧電気設備-第7-712部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-太陽光発電設備 改正 国際電気標準課 2024/11/15
JISC0617-1 電気用図記号-第1部:概説 改正 国際電気標準課 2024/11/15
JISC0617-10 電気用図記号-第10部:電気通信-伝送 改正 国際電気標準課 2024/11/15
JISC0617-11 電気用図記号-第11部:建築設備及び地図上の設備を示す設置平面図及び線図 改正 国際電気標準課 2024/11/15
JISC0617-12 電気用図記号-第12部:二値論理素子 改正 国際電気標準課 2024/11/15
JISC0617-13 電気用図記号-第13部:アナログ素子 改正 国際電気標準課 2024/11/15
JISC0617-2 電気用図記号-第2部:図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途図記号 改正 国際電気標準課 2024/11/15
JISC0617-3 電気用図記号-第3部:導体及び接続部品 改正 国際電気標準課 2024/11/15
JISC0617-4 電気用図記号-第4部:基礎受動部品 改正 国際電気標準課 2024/11/15
JISC0617-5 電気用図記号-第5部:半導体及び電子管 改正 国際電気標準課 2024/11/15
JISC0617-6 電気用図記号-第6部:電気エネルギーの発生及び変換 改正 国際電気標準課 2024/11/15
JISC0617-7 電気用図記号-第7部:開閉装置,制御装置及び保護装置 改正 国際電気標準課 2024/11/15
JISC0617-8 電気用図記号-第8部:計器,ランプ及び信号装置 改正 国際電気標準課 2024/11/15

認定機関による意見受付公告

 認定機関においてJIS案を作成中の意見受付公告については、下記認定機関ホームページからご確認ください。

一般財団法人日本規格協会(JSA)

  https://webdesk.jsa.or.jp/jis/W50M0030(外部サイトへリンク)

一般社団法人日本鉄鋼連盟(JISF)

  https://www.jisf.or.jp/business/standard/jis/index.html(外部サイトへリンク)

JISと対応する国際規格との対応の程度

 ISO/IEC Guide 21-1:2005(国際規格の地域又は国家規格への採用)に基づいて次のように表記する。

IDT:「一致」

a) 地域又は国家規格が技術的内容,構成*1)及び文言*2) において一致している,又は b) 地域又は国家規格が,技術的内容及び構成において一致しているが,最小限の編集上の変更 (ミスプリントの訂正など)*3)があってもよい。

MOD:「修正」

技術的差異は,明確に識別されかつ説明されているなら, 許容される。地域又は国家規格は, 国際規格の構成を反映す ることとし,その構成の変更は,両規格の技術的内容と構成の比較 が容易に行えることが可能な場合のみ許容される。

NEQ:「同等でない」

地域又は国家規格は,技術的内容及び構成において国際規格と同等でない,そして,それらの どの変更も明確には識別さ れていない。地域又は国家規格と国際規格との間に明確な対 応が 見られない。

  • 注*1)構成:本文3.10節〈規格の〉箇条,細(細々)分した箇条,段落, 表,図,附属書の順番
  • 注*2)文言の変更:本文3.9節国際規格を一つの公用言語で採用するに当たり,国際規格を採用する地域又は国家 で用いられている共通言 語を反映するため,一つの単語又は句を地域又は国家規格の同義語に置き換えること。 例:ある国々では"elevators"の代わりに"lifts"を使用。
  • 注*3)編集上の変更:本文3.7節〈国際規格から地域又は国家規格への編集上の変更〉規格の技術的内容を変更しない 許容された変更。

備考:許容される編集上の変更のリストを4.2に示す。

本文4.2節

  • 小数点を表すカンマを小数点に変更すること
  • ミスプリントの訂正(例えば,誤字・脱字),又はページ番号を変更すること
  • 多言語版国際規格から,1か国版又は複数言語版を削除すること
  • 国際規格に対して発行された技術に関する正誤票又は修正票を含めること
  • 既存の地域又は国家規格の系列に一致した名称に変更すること
  • "この国際規格"を"この地域又は国家規格"に置き換えること
  • 地域又は国家の参考資料(例えば,国際規格の規定を変更したり,追加したり, 削除したりしない参考附属書)を追加すること。
    参考資料の例としては,使用者への助言,教育用指針又は推奨書式・報告書
  • 国際規格から,参考としての予備的資料を削除すること
  • 3.9節に定義した文言を変更すること
  • 異なった測定システムが使用されている国の場合,再計算した数量単位を参考に追加すること

パテントポリシー(特許権等を含むJISの制定等に関する手続について)

JISに含まれている特許権等の取扱いを明確にするため、「特許権等を含むJISの制定等に関する手続について」定めています。

●パテントポリシーについてはこちら


【担当窓口】日本産業標準調査会事務局(経済産業省)
国際標準課   電話:03-3501-9277、または9283
国際電気標準課 電話:03-3501-9287

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