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この欄は,JISを制定・改正する前に,当該JISの利害関係者に対して,WTO/TBT協定第4条1項に基づいた意見提出の機会を設けるため及びパテントポリシーに基づき関連する特許等に関する情報収集を行うために60日間,公告するものです。 JIS案の概要,内容の閲覧及び意見提出する場合は,規格番号をクリックして下さい。 認定産業標準作成機関(以下「認定機関」という。)の意見受付公告については、一覧表の下をご参照下さい。 注)規格名称の先頭に※印を記すJISは、同協定のただし書きに基づき意見の提出期間を短縮して公告するものです。
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認定機関においてJIS案を作成中の意見受付公告については、下記認定機関ホームページからご確認ください。
https://webdesk.jsa.or.jp/jis/W50M0030(外部サイトへリンク)
https://www.jisf.or.jp/business/standard/jis/index.html(外部サイトへリンク)
ISO/IEC Guide 21-1:2005(国際規格の地域又は国家規格への採用)に基づいて次のように表記する。
a) 地域又は国家規格が技術的内容,構成*1)及び文言*2) において一致している,又は b) 地域又は国家規格が,技術的内容及び構成において一致しているが,最小限の編集上の変更 (ミスプリントの訂正など)*3)があってもよい。
技術的差異は,明確に識別されかつ説明されているなら, 許容される。地域又は国家規格は, 国際規格の構成を反映す ることとし,その構成の変更は,両規格の技術的内容と構成の比較 が容易に行えることが可能な場合のみ許容される。
地域又は国家規格は,技術的内容及び構成において国際規格と同等でない,そして,それらの どの変更も明確には識別さ れていない。地域又は国家規格と国際規格との間に明確な対 応が 見られない。
本文4.2節
JISに含まれている特許権等の取扱いを明確にするため、「特許権等を含むJISの制定等に関する手続について」定めています。
●パテントポリシーについてはこちら
【担当窓口】日本産業標準調査会事務局(経済産業省) 国際標準課 電話:03-3501-9277、または9283 国際電気標準課 電話:03-3501-9287
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