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JISマークは、産業標準化法第30条第1項などに基づき、国に登録された機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証事業者)だけが、認証を受けた鉱工業品等に対して表示することができます。
JISマークは、取引の単純化、品質の向上ほか、鉱工業品等の互換性、安全・安心の確保及び公共調達等に大きく寄与しております。
認証製品等には、JISマークとともに、適合するJIS番号、種類・等級、登録認証機関の名称、認証事業者の名称又は略号などが表示されています。
国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から該当JISへの適合性に関する審査の結果、認証を受けることによって、 JISマークを表示することができる制度です。
なお、登録認証機関の選択は自由です。
審査は、登録認証機関が、品質管理体制の基準適合性及び製品試験(又は電磁的記録試験若しくは役務評価)により該当JISへの適合性評価を行い、これらの基準に全て適合していることが確認されると認証されます。
登録認証機関が認証の対象としている鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務のJISが対象となります。
認証事業者及びJISマークの表示対象は次のとおりです。
産業標準化法
根拠条項 |
認証事業者 |
JISマークの
表示対象 |
第30条第1項
第37条第1項 |
鉱工業品の製造業者(国内外) | 鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状 |
第30条第2項 | 鉱工業品の輸入業者又は販売業者(国内) | |
第37条第2項 | 鉱工業品の輸出業者(国外) | |
第31条第1項
第37条第3項 |
鉱工業品の加工業者(国内外) | 加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状 |
第32条第1項
第37条第4項 |
電磁的記録作成事業者(国内外) | 電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状 |
第32条第2項 | 電磁的記録の販売業者(国内) | 電磁的記録に関する電磁的記録関係書面 |
第32条第3項 | 電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者又は販売業者(国内) | 電磁的記録を記録した記録媒体又はその包装、容器若しくは送り状 |
第37条第5項 | 電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者(国外) | |
第33条第1項
第37条第6項 |
役務提供事業者(国内外) | 役務に関する役務関係書面 |
認証は、一般的に工場、事務所又は事業場ごと行われますが、一括して認証を受けることも可能です。また、鉱工業品については、一定の数量(ロット)の認証も可能です。詳細は、登録認証機関にお尋ねください。
認証を取得している事業者の検索ページに ジャンプします。
JISマークのデザインのページに ジャンプします。
国は、登録認証機関に対して、4年ごとの更新審査に加え、必要に応じて、立入検査等を行うこととしています。
認証事業者に対しては、登録認証機関が、少なくとも3年ごとに定期的な審査を行うとともに、必要に応じて臨時の審査を行うこととしています。 また、国は必要に応じて、立入検査を行うこととしています。
JNLA制度とは、産業標準化法に基づき、国際的な試験所に対する基準であるISO/IEC17025(JIS Q17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)に適合する試験事業者を登録し、この登録試験事業者は、該当するJIS(注)に基づく試験を行ったとき、その証明書にJNLAの標章を付すことができる制度であり、試験成績書の信頼性の確保に寄与します。
登録は、試験事業者の試験所ごとに行われます。
審査は、試験事業者の試験所の管理体制、要員、試験機器、試験方法等が適切であるかどうかについて、該当JISごとに審査し、全ての基準に適合することによって登録されます。
登録試験事業者は、少なくとも4年に1度の更新審査に加えて、必要に応じて立入検査が行われます。
なお、経済産業大臣が主務大臣の場合、JNLA制度は独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が、審査、登録等を実施しています。
注)主務大臣が経済産業大臣の場合、登録の区分は、類似の JISを1つの区分としています。
区分一覧のページに ジャンプ(外部サイトへリンク)します。
JNLAに関する問い合わせ先
独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター
TEL:03-3481-1939/FAX:03-3481-1937
https://www.nite.go.jp/iajapan/index.html(外部サイトへリンク)
〒151-0066 渋谷区西原2-49-10
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