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JISマークとは、登録認証機関から認証を受けた事業者が製品等へ付することができる特別な表示の様式です(産業標準化法第30条第1項及び第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項並びに第37条第1項から第6項まで参照)。
下記の(1)~(3)のとおり、表示の様式が異なります。
登録認証機関から認証を受けた場合を除き、JISマークを表示すること、又は、これと紛らわしい表示を付すことは禁じられています(産業標準化法第34条参照)。
なお、当該コンテンツの利用については bzl-jis-mark@meti.go.jpへお問い合わせください。
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