市場適合性が確認できない、又は技術的に開発途上にあるなど、現状ではJISとするのは適当ではないが、将来はJISとする可能性があるものとして公表する文書。標準仕様書(TS)は、公表までの手続きによって次のとおり細分されます。
法第11条又は第12条に基づき制定付議された産業標準案が、調査会審議の結果JIS制定に必要なコンセンサスが得られなかった場合において、標準仕様書として公表することが適当であると判断され、公表される文書。
法第3条第2項に基づき諮問され、技術的に開発途上にあるなど、現時点ではJIS制定が困難であるが、将来、JIS制定への可能性があるとして公表される文書。
なお、標準仕様書(TS)は、発行後3年以内に見直しを行い、JISとするか、更に3年延長するか、又は廃止します。延長は、原則として1回限りとします。
JISとは異なる種類の標準に関連する情報類(標準化関連情報、データ集など)として、これ自体はJISにはならないものの、標準化の推進に資するものとして公表される標準文書。 なお、標準報告書(TR)は、原則として発行後5年をもって廃止します。
標準仕様書(TS)/標準報告書(TR)の原案は、産業標準原案(JIS原案)の申出と同様に、民間団体等の利害関係人が自発的に作成し、主務大臣に提案することができます。
この欄では、標準仕様書(TS)/標準報告書(TR)の原案の提案に係る諸手続きについて記しています。
また、公表の迅速化の観点から、電子方式による提案を原則としています。
提案 手続き |
電子方式による提案 |
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TS/TRの公表等に 係る提案 |
利害関係人は、「 TS/TRの公表等に係る提案書」、「TS/TR原案」等の提案に必要な書類をWebを介して経済産業省の電子計算機に入力し、主務大臣宛に提出してください。
主務大臣は、提案書類が到達後、それが必要要件を満たしていると認めたときそれを受理し、その旨提案人宛に電子メールにて通知します。 e-JISC操作ガイド |
【統合版】TS/TRの公表等に係る提案書の様式及び原案作成委員に関する個人情報の保護について TS/TR原案作成経過報告書の様式(原案作成までの経過を表す書類又は議事録に代替できます。)
(注意) |
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経済産業省の委託業務においてTS/TR原案を作成する場合の様式第5は、こちらをダウンロードし記入してください。
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JIS原案作成テンプレート 備考 |
経済産業省イノベーション・環境局基準認証調査広報室審査担当
東京都千代田区霞が関1-3-1
電話:03-3501-1511(内線3421~3422)
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