産業標準化法では、民間団体等の利害関係人が産業標準原案(JIS原案)を作成し、主務大臣に申し出ることができる旨定めています(法第12条等)。
以下、電子方式による申出に係る諸手続について記しています。
※JIS制定等に係る著作権の扱いに関する確認書は、書面による提出や押印を要することなく、e-JISC上で提出ができるようになりました。詳しい操作方法は、 e-JISC操作ガイドをご覧ください。
手続に必要な書類の様式は、ファイルのリンクをクリックしてください。
申出
手続き |
電子方式による申出 |
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(1)e-JISC
事前登録 |
利害関係人は、申し出る前に告示で定める様式により記載した電子情報処理組織使用申請書を経済産業大臣宛に提出してください。 提出は、 担当窓口に電子メールにて提出してください。 登録は、随時受付けています。経済産業大臣は、登録手続を済み次第、webを介して申出を行うために必要となる識別番号、暗証番号をシステムから電子メールにて利害関係人宛に通知します。 |
(1)-2登録変更・
廃止届 |
利害関係人は、上記の登録した後、登録した事項を変更又は廃止したときには、その旨を「電子情報処理組織使用申請書」によって、経済産業大臣宛に提出してください。
提出は、 担当窓口に電子メールにて提出してください。 |
(2)事前調査 | 利害関係人は、産業標準原案の申出を予定している場合にあっては、できるだけ原案の作成に着手する前に、「JIS原案作成に係る事前調査表」を主務大臣宛に提出してください。
JIS原案作成に係る事前調査についてはこちらをご覧ください。
【経済産業省が担当する規格は、窓口業務を(一財)日本規格協会が行います(経済産業省委託)。事前調査表の記載、提出方法等の詳細は、 日本規格協会のホームページをご参照ください。】 制定・改正 廃止 |
(3)申出 | 利害関係人は、「産業標準の制定等に係る申出書」、産業標準原案等申出に係る必要書類を、Webを介して経済産業省の電子計算機に入力し、主務大臣宛に提出してください。
![]() 主務大臣は、申出が到達後、それが必要要件を満たしていると認めたときそれを受理し、その旨申出人宛に電子メールにて通知します。 |
産業標準原案作成経過報告書(説明資料)の様式
特定標準化機関(CSB)として確認(再度確認)を受けることを希望する場合
参考資料
(注意1)
(注意2)
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委託業務における著作権確認書の様式について
経済産業省の委託業務においてJIS原案を作成する場合の様式第4は、こちらをダウンロードし記入してください。 |
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JIS原案作成テンプレート
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産業標準案等
審議・審査 ガイドライン |
日本産業標準調査会(JISC)において、産業標準案等(制定、改正、確認又は廃止)の調査審議は、「産業標準案等審議・審査ガイドライン」にしたがって行われます。
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JIS等原案
作成マニュアル |
産業標準化法に基づく申出手続きの流れやJIS原案を審議作成する段階における確認事項、留意すべき点等を記した「JIS等原案作成マニュアル」です。
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特許権等を含む
JISの制定等に 関する手続に ついて |
JIS原案の作成、JIS原案の審議等における特許権等の対象となる技術の調査及びその取扱いに関する手続等を記しています。 |
日本産業規格等に
関する著作権の 取扱方針について |
JIS原案の作成経過に応じた著作権の所在の明確化、及び産業標準化法に基づくJIS原案の申出に際して、その著作権の取り扱いについて記しています。 ※令和2年9月25日改正より、e-JISCによるJIS制定等の申出を行う際、書面による提出や押印を要することなく、電子的に著作権の扱いに関する確認書の提出ができるようになりました。 |
なお、書面による申出については、利害関係人が、産業標準化法施行規則に基づく「産業標準の制定等に係る申出書」、電子方法による申出と同様に必要書類を主務大臣宛てに提出してください。提出後、その内容を確認いたしますので、担当窓口にご相談ください。
標準仕様書(TS)/標準報告書(TR)原案の提案について こちら へ
経済産業省産業技術環境局基準認証調査広報室審査担当
東京都千代田区霞が関1-3-1
電話:03-3501-9222(直通)
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