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貿易の技術的障害に関する協定(WTO/TBT協定)に基づきJISの作業計画を公表するものです。 WTO/TBT協定では、規格を作成することを決定した時から作業計画を公表するものとされ、少なくとも6ヶ月に1回公表することが義務付けられています。
公表する内容は、制定又は改正するJISの規格番号及び規格名称、ICS番号(国際規格分類)、対応国際規格、作業段階、担当窓口、作成団体です。
また、産業標準予備原案(PD)制度を利用する案件のPDも、上記内容とともに公表します。
※作成団体名に
(認)とある規格は、認定産業標準作成機関(以下「認定機関」という。)がJIS案を作成しています。
作業段階は、下表のように1~5とし、それぞれの作成状況を表しています。
作業段階 | 作成状況 |
---|---|
1 | JISの制定又は改正の実施を決定している。 |
2 | JISの制定又は改正のJISCでの審議を開始している 注)。 |
3 | JIS原案に対する意見受付を実施している。 |
4 | JIS原案に対する意見受付を終了している。 |
5 | JISの制定・改正を公示している。 |
注)認定機関の場合は、産業標準作成委員会での作成又は審議を開始している。
※分野が不明の場合には、◎すべて から確認してください。(アルファベット順・昇順。制定は作業段階2から規格番号を付与。)
制定
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改正
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JIS原案(JIS案を含む。以下同じ。)について意見陳述を希望する場合は、次の要領で申し出てください。
※ 産業標準予備原案(PD;Preliminary Draft for JIS)へ意見を提出する場合の提出方法等は、PD公表のページをご確認ください。
JIS原案に実質的に利害関係を有する者であれば、国籍は問いません。(ここで、JIS原案に実質的利害関係を有する者とは、 当該JIS原案に関係する鉱工業品等の生産者、電磁的記録作成事業者若しくは役務提供事業者又はこれらの使用消費者若しくは販売者、 当該JIS原案に関連する技術を対象とする特許権等の権利を有する者などがこれを該当するものと考えられます。)
意見陳述先は、作業段階やJIS案の作成者によって異なります。
原案作成委員会が意見陳述先となります。作成団体に申出いただくか、担当窓口へお問い合わせください。
JISCが意見陳述先となります。下記1)~3)を書面(日本語)にし、部会、専門委員会の開催の原則1週間前までに担当窓口に提出して下さい。
1)意見陳述を希望するJIS原案の名称
2)当該JIS原案と意見陳述者との実質的利害関係を説明する書面
3)陳述する意見の概要を記した書面
認定機関が意見陳述先となります。 認定機関において JIS 案作成及び審議を予定している一覧は、下記認定機関ホームページからご確認ください。
○ 一般財団法人日本規格協会(JSA)
https://webdesk.jsa.or.jp/jis/W50M0010(外部サイトへリンク)
○ 一般社団法人日本鉄鋼連盟(JISF)
https://www.jisf.or.jp/business/standard/jis/index.html(外部サイトへリンク)
なお、意見陳述を行うために要する費用は、全て本人負担とします。
【担当窓口】 日本産業標準調査会 事務局 (経済産業省)
bzl-jisc@meti.go.jp
a:イノベーション・環境局国際標準課
(03-3501-1511 内線3423~3427)
b:イノベーション・環境局国際電気標準課
(03-3501-1511 内線3428~3429)
[本文はここまでです。]
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