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WTO(世界貿易機構: World Trade Organization)は、多角的貿易協定等の実施及び運用を円滑にする国際機関として1995年1月に発足しました。日本は、1994年12月の国会での承認を得てWTO発足と同時に加盟(WTO協定へ批准)しています。
国際貿易において、工業品等の規格や、その規格の適合性を評価する手続が、不必要な障害をもたらすことのないようにすることが基本理念のひとつです。
TBT協定は、強制規格、任意規格及び適合性評価手続の制定における透明性を確保し、また、国際規格や国際的ガイドを基礎とすることによって国際的な調和を進めることにより、その結果として、国際貿易の技術的障害としての基準・認証制度を可能な限り低減することが目的です。
輸入産品について内国民待遇及び最恵国待遇を確保すべきこと(2.1条)、正当な目的(国家安全保障、詐欺的行為の防止、人の健康・安全の保護等)のため必要以上に貿易制限的ではないこと(2.2条)、強制規格が必要な場合は原則として国際規格を基礎として用いること(2.4条)等を義務づけています。
また、他国の強制規格が自国の強制規格と異なる場合であっても、他国の強制規格を同等なものとして受け入れることに積極的な考慮を払う旨規定しています(2.7条)。
さらに、強制規格案が国際規格に適合していない場合において、強制規格案が他の加盟国の貿易に著しい影響を及ぼすおそれがあるときには、WTO事務局を通じて他の加盟国への事前の通報等を義務づけています(2.9条・2.12条)。
加盟国は、自らの中央政府機関が附属書3の適正実施規準を受け入れ、遵守することを確保するとともに、非政府標準化機関についてもその受入れ及び遵守を確保するために利用しうる妥当な措置をとる旨規定しています(4.1条)。
加盟国が行う強制規格及び任意規格に対する適合性評価手続について、内国民待遇及び最恵国待遇の確保(5.1.1条)、国際貿易に対する不必要な障害をもたらすことのないこと(5.1.2条)を規定するとともに、国際標準化機関の定める指針又は勧告を基礎として用いることを義務づけています(5.4条)。
また、適合性評価手続案が国際指針等に適合していない場合において、WTO事務局への事前の通報等を義務づけています(5.6条)。
TBT協定15.4条の規定に基づき、3年ごとにその実施状況を踏まえた見直し作業を行うこととなっています。これまで、1997(平成9)年から3年ごとに3年見直しを実施しました。 特に、第2回の3年見直しでは、 国際規格作成に関する諸原則(透明性、開放性、公平性、適合性、一貫性、途上国への配慮等 )についての委員会決定をしました。
3年見直し関係資料は3年見直し資料集に掲載しています。
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