WTO/TBT

TBT協定について

TBT協定とは、1979年4月に国際協定として合意されたGATTスタンダード・コードが1994年5月にTBT協定として改訂合意され、1995年1月にWTO協定に包含されたものです。TBT協定はWTO設立協定と一括受託の対象の協定となっており、WTO加盟国全部に適用されるものとなっています。
TBT協定は、工業品等の各国の規格及び規格の適合性評価手続が国際貿易に不必要な障害(貿易の技術的障害: Technical Barriers to Trade)をもたらすことのないよう、国際規格を基礎とした規格制定の原則、規格制定の透明性の確保等を規定しています。これによって、規制や規格が各国で異なることにより、産品の国際貿易が必要以上に妨げられることをできるだけなくそうとしています。
具体的には、加盟国に対して、強制規格、任意規格及び適合性評価手続について、内国民待遇・最恵国待遇の確保、国際規格や国際的ガイドを基礎として制定すること及び必要な通報・通知・公告手続を行い、他の加盟国等の意見を受け付けること等を義務づけています。
また、強制規格及び適合性評価手続の結果については、他国のものが自国のものと異なる場合においても、それらが同等であると認められる場合には、できるだけ受け入れることとされています。
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WTO/TBT協定に係る通報について

TBT協定では、すべての産品に関する強制規格案や適合性評価手続案が他の加盟国の貿易に著しい影響を及ぼすおそれがあるときには、国際貿易に不必要な障害をもたらすことを防止することを目的に、WTO加盟国へ通報(TBT通報)することを求めています。
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3年見直し

TBT委員会は、TBT協定の15.4条に基づき、協定の実施及び運用について3年ごとに見直しを行っています。この3年見直しは、1997年から3年ごとに実施されており、3年見直し報告書は3年見直し資料集よりダウンロードできます。

 

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