TBT協定とは、1979年4月に国際協定として合意されたGATTスタンダードコードが1994年5月にTBT協定として改訂合意され、1995年1月にWTO協定に包含されたものです。TBT協定はWTO一括協定となっており、WTO加盟国全部に適用されるものとなっています。
TBT協定は、工業製品等の各国の規格及び規格への適合性評価手続き(規格・基準認証制度)が不必要な貿易障害とならないよう、国際規格を基礎とした国内規格策定の原則、規格作成の透明性の確保を規定しています。これらにより、規制や規格が各国で異なることにより、産品の国際貿易が必要以上妨げられること(貿易の技術的障害:
Technical Barriers to Trade)を、できるだけなくそうとしています。
加盟国に対して、強制規格、任意規格、適合性評価手続について、その運用に関しては内国民待遇・最恵国待遇の付与、制定については国際規格やガイドを基礎として制定すること及び必要な公告手続きを行い、他の加盟国等の意見を受け付けること等を義務づけています。
また、強制規格及び適合性評価手続の結果については、他国のものが自国のものと異なる場合においても、それらが同等であると認められる場合においできるだけ受入れることとされています。
TBT委員会は、TBT協定の第15.4条に基づき、協定の実施及び運用について3年ごとに検討を行っています。この3年見直しは、1997年から3年ごとに実施されており、3年見直し報告書は 3年見直し資料集よりダウンロードできます。
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