TBT通報とは、WTO加盟国が、WTO/TBT協定(第2.9条、第5.6条及び附属書三J、L項等)に基づき、強制規格、任意規格及び適合性評価手続といった基準認証制度の制定又は改正の際、その原案をWTO事務局に通報し、加盟国からのコメントを受付け(コメント受付期間は、通常最低でも60日の確保が求められる)、国際的な透明性を確保するための国際的な手続きです。
基準認証制度の制定又は改正を実施予定の省庁は、TBT協定及びTBT委員会で策定された「通報のためのガイドライン」記載の要求事項に基づき通報文を作成し、外務省を通じて、WTO/TBT事務局へ通報しています。経済産業省の場合、基準認証ユニット基準認証経済連携室がWTO/TBT通報にかかる作業のとりまとめを行っています。
任意規格の立案、制定については、TBT協定第4.1条により、加盟国は、中央政府標準化機関が附属書三の任意規格の立案、制定及び適用のための適正実施基準(CGP:The
Code of Good Practice for the Preparation, Adoption, Application of Standards。この協定において「適正実施基準」という。)を受入れかつ遵守することを確保する必要があります。
この適正実施基準を受け入れた標準化機関(中央政府機関、地方政府機関、又は非政府機関であるかは問わない)は、ほとんどの場合、国際標準化機構・国際電気標準化会議の国を代表する構成員であるJISCを通じ(G)、受諾の旨をISO/IEC情報センターへ通報(C)します。CGPこの適正実施基準を受諾した標準化機関は、少なくとも6か月に一回、作業計画の公表(J)とその作業計画の存在の通知を、ほとんどの場合JISCを通じ、ISO/IEC情報センターへ通報することが義務づけられています(J)。
さらに、任意規格を制定する前に、事前意図公告を行う必要があります(L)。
なお、平成27年5月1日現在、日本では、JISC(産業標準調査会)を含む10機関が適正実施基準を受け入れています。
※例:JISの場合
JISCは、1996年にこの適正実施基準を受け入れています。従って、JISの立案・制定については、6か月に一回作業計画の存在の通知を、JISC事務局を通じてISO/IECセンターに通報し伴わせて標準化と品質管理にも掲載しています(J)。
また作業計画については標準化と品質管理及びJISCホームページ上に公表しています。
さらに、JISを制定する前に、標準化と品質管理及びJISCホームページ上で、事前受付公告を行っています(L)。
(1)WTO/TBTホームページ(外部サイトへリンク)にアクセスすると、閲覧することが出来ます。
※ 日本では、外務省(外部サイトへリンク)が、WTO/TBT照会所として登録されています。
(1)ISO/IEC情報センターホームページにアクセスすると、適正実施基準受諾機関リストや作業計画の存在の旨の通知について閲覧することができます。作業計画そのものについては、その作業計画の存在の旨の通知を行った標準化機関に照会する、もしくは、該当する標準化機関が適正実施基準を受け入れる旨の通報に記載してある使用する刊行物(雑誌)を取り寄せることになります。(コンタクト先をご覧になりたい方はWTO TBT Standards Code Directory(英語)(PDFファイル 1.27MB)をご覧ください。)
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