WTO/TBT協定に係る通報について

(1)TBT通報

TBT協定では、すべての産品に関する強制規格案や適合性評価手続案が他の加盟国の貿易に著しい影響を及ぼすおそれがあるときには、国際貿易に不必要な障害をもたらすことを防止することを目的に、WTO加盟国へ通報(TBT通報)することを求めています。
TBT通報とは、WTO加盟国が、WTO/TBT協定(2.9条、5.6条及び附属書3J、L項等)に基づき、強制規格、任意規格及び適合性評価手続といった基準・認証制度の制定又は改正の際、その原案をWTO事務局を通じて他の加盟国に通報し、他の加盟国からのコメントを受け付け(コメント受付期間は、原則として60日の確保が求められる)、国際的な透明性を確保するための国際的な手続です。

(2)通報ルート

2-1.強制規格及び適合性評価手続の場合

基準・認証制度の制定又は改正を実施予定の省庁は、必要事項を記載した通報文書を作成し、外務省、WTO/TBT事務局を通じて、他の加盟国へ通報しています。
経済産業省の場合、通商機構部TBT担当と基準認証政策課 国際連携班がTBT通報に係る作業のとりまとめを担当しています。

日本では、外務省が、WTO/TBT協定10.1条に規定する照会所として登録されています。

2-2.任意規格の場合

任意規格の立案、制定及び適用について、加盟国は、TBT協定4.1条により、中央政府標準化機関が、附属書3に定める適正実施規準(CGP: Code of Good Practice )を受け入れかつ遵守することを確保する必要があります。
この適正実施規準を受け入れた標準化機関(中央政府機関、地方政府機関、又は非政府機関であるかは問わない)は、ほとんどの場合、国際標準化機構(ISO)・国際電気標準化会議(IEC)に国の代表機関として参加しているJISCを通じ(附属書3G項)、受諾の旨をISO/IEC情報センターへ通報(附属書3C項)します。また、適正実施規準を受託した標準化機関は、少なくとも6か月に一回、作業計画の公表とその作業計画のISO/IEC情報センターへの通報が義務づけられています(附属書3J項)。
さらに、任意規格を制定する前に、事前意図公告を行う必要があります(附属書3L項)。

※例:JISの場合
JISCは、1996年にこの適正実施規準を受け入れており、JISCホームページにおいて作業計画を公表しています。

(3)通報された情報を閲覧する方法

3-1.強制規格及び適合性評価手続の場合

WTO/TBTホームページ(外部サイトへリンク)や、SPS&TBTプラットフォームであるePing(外部サイトへリンク)Serch notifications(外部サイトへリンク)から、検索・閲覧することが出来ます。

3-2.任意規格の場合

ISO/IEC情報センターのホームページ(外部サイトへリンク)から、適正実施規準受諾機関リストやコンタクト先、作業計画について閲覧することができます。

 

▲このページの先頭へ